株式会社商工組合中央金庫法平成十九年法律第七十四号
第32条(臨時休業等)
商工組合中央金庫は、主務省令で定める場合を除き、天災その他のやむを得ない理由によりその営業所において臨時にその業務の全部又は一部を休止するときは、直ちにその旨を、理由を付して主務大臣に届け出るとともに、公告し、かつ、主務省令で定めるところにより、当該営業所の店頭に掲示しなければならない。 商工組合中央金庫が臨時にその業務の全部又は一部を休止した営業所においてその業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、商工組合中央金庫の無人の営業所において臨時にその業務の全部又は一部を休止する場合その他の主務省令で定める場合については、同項の規定による公告は、することを要しない。
3 第一項の規定にかかわらず、商工組合中央金庫の無人の営業所において臨時にその業務の一部を休止する場合その他の主務省令で定める場合については、同項の規定による店頭の掲示は、することを要しない。