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株式会社商工組合中央金庫法平成十九年法律第七十四号

第42条(資本準備金の額及び利益準備金の額)

商工組合中央金庫は、剰余金の配当をする場合には、会社法第四百四十五条第四項の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に五分の一を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しなければならない。

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なし