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農林中央金庫法平成十三年法律第九十三号

第86条(違法行為等についての処分)

主務大臣は、農林中央金庫が法令、定款若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、総会の決議を取り消し、又はその業務の全部若しくは一部の停止、解散若しくは理事、経営管理委員、監事、会計監査人若しくは清算人の解任を命ずることができる。

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なし

この条文を準用・引用する条文 16

準用 農林中央金庫法 第100条 引用 銀行法施行規則 第34の37条 (銀行代理業の許可の審査) 引用 長期信用銀行法施行規則 第25の16条 (長期信用銀行代理業の許可の審査) 引用 信用金庫法施行規則 第143条 (信用金庫代理業の許可の審査) 引用 労働金庫法施行規則 第125条 (労働金庫代理業の許可の審査) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第83条 (信用協同組合代理業の許可の審査) 引用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第57の7条 (特定信用事業代理業の許可の審査) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第50の7条 (特定信用事業代理業の許可の審査) 引用 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則 第11条 (業務の代理の認可の申請等) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第15条 (登録の拒否) 引用 農林中央金庫法 第88条 (財務大臣への協議) 引用 農林中央金庫法 第89条 (財務大臣への通知) 引用 農林中央金庫法 第91条 (解散の事由) 引用 農林中央金庫法施行令 第41条 (内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限) 引用 農林中央金庫法施行規則 第123条 (農林中央金庫代理業の許可の審査) 引用 資金決済に関する法律施行令 第13条 (資金移動業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)