農林中央金庫法平成十三年法律第九十三号 第86条(違法行為等についての処分) 主務大臣は、農林中央金庫が法令、定款若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、総会の決議を取り消し、又はその業務の全部若しくは一部の停止、解散若しくは理事、経営管理委員、監事、会計監査人若しくは清算人の解任を命ずることができる。