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農林中央金庫法平成十三年法律第九十三号

第89条(財務大臣への通知)

内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。 一 第八十五条第一項又は第八十六条の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。) 二 第九十一条第二項の規定による解散の認可