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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律平成十二年法律第百一号

第47条(業務規程)

認定金融サービス仲介業協会は、認定業務に関する事項について規程を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。

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なし