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農林中央金庫法
平成十三年法律第九十三号
第12条
(過怠金)
農林中央金庫は、定款で定めるところにより、会員に対して過怠金を課することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
農林中央金庫法
第41条
(支配人)
引用
長期信用銀行法施行規則
第25の16条
(長期信用銀行代理業の許可の審査)
引用
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則
第11条
(業務の代理の認可の申請等)
引用
資金決済に関する法律施行令
第13条
(資金移動業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)
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