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資金決済に関する法律施行令
平成二十二年政令第十九号
第6条
(供託が必要となる基準日未使用残高の最低額)
法第十四条第一項に規定する政令で定める額は、千万円とする。
この条文が引く先
1
引用
資金決済に関する法律
第14条
(発行保証金の供託)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
資金決済に関する法律施行令
第13条
(資金移動業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)
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