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資金決済に関する法律施行令平成二十二年政令第十九号

第17条(履行保証金の取戻しができる場合の区分及び取戻可能額等)

法第四十三条第一項又は第四十六条の規定により一の種別の資金移動業に係る履行保証金(法第四十三条第三項の規定により供託した債券(同項に規定する内閣府令で定める債券をいう。第十九条第八項において同じ。)を含む。以下この条及び第十九条第五項において同じ。)を供託した者又はその承継人(第三項及び第四項において「供託者」と総称する。)は、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、金融庁長官の承認を受けて、当該各号に定める額の履行保証金を取り戻すことができる。 一 当該種別の資金移動業に係る直前の算定日(第一種資金移動業(法第三十六条の二第一項に規定する第一種資金移動業をいう。)にあっては各営業日をいい、第二種資金移動業(同条第二項に規定する第二種資金移動業をいう。)及び第三種資金移動業にあっては法第四十三条第一項第二号に規定する基準日をいう。以下この号において同じ。)における要供託額(法第四十七条第一号に規定する要供託額をいう。)が、当該算定日における当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額(供託されている履行保証金の額、保全金額(法第四十四条に規定する保全金額をいう。)及び信託財産の額(法第四十五条第一項に規定する信託財産の額をいう。)の合計額をいう。第三号及び第三項第二号において同じ。)を下回る場合 当該種別の資金移動業に係る供託されている履行保証金の額の範囲内において、その下回る額に達するまでの額 二 当該種別の資金移動業の全部について法第五十九条第一項の権利(以下この号、次号、第四項及び第十九条において「権利」という。)の実行の手続が終了した場合 当該種別の資金移動業に係る供託されている履行保証金の額から当該権利の実行の手続に要した費用を控除した残額 三 当該種別の資金移動業の一部について権利の実行の手続が終了した場合 当該種別の資金移動業に係る供託されている履行保証金の額から当該権利の実行の手続に要した費用の額を控除した額の範囲内において、当該権利の実行の手続が終了した日における当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額から同日における当該種別の資金移動業に係る法第四十三条第二項に規定する要履行保証額(同日が営業日でない場合にあっては、直前の営業日における同項に規定する要履行保証額)を控除した残額に達するまでの額 2 法第四十七条第三号に規定する政令で定める場合は、資金移動業者が法第六十一条第三項の規定による公告(事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由による当該業務の承継に係る公告を除く。)をし、かつ、廃止しようとする資金移動業として行う為替取引に関し負担する債務に係る債権者のうち知れている者には、各別にこれを通知した場合であって、次の各号のいずれかに該当するときとする。 一 廃止しようとする資金移動業として行う為替取引に関し負担する債務を履行したとき。 二 資金移動業者がその責めに帰することができない事由によって廃止しようとする資金移動業として行う為替取引に関し負担する債務の履行をすることができない場合であって、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該債務に係る債権者から申出がないとき。 3 前項の場合において、供託者は、次の各号に掲げる場合に応じ、金融庁長官の承認を受けて、当該各号に定める額の履行保証金を取り戻すことができる。 一 その一の種別の資金移動業の全部を廃止しようとする場合 当該種別の資金移動業に係る供託されている履行保証金の全額 二 その一の種別の資金移動業の一部を廃止しようとする場合 当該種別の資金移動業に係る供託されている履行保証金の額の範囲内において、前項各号のいずれかに該当することとなった日における当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額から同日における当該種別の資金移動業に係る法第四十三条第二項に規定する要履行保証額(同日が営業日でない場合にあっては、直前の営業日における同項に規定する要履行保証額)を控除した残額に達するまでの額 4 供託者は、その一の種別の資金移動業に係る履行保証金について権利の実行の手続が行われている間は、第一項及び前項の規定にかかわらず、当該種別の資金移動業に係る履行保証金を取り戻すことができない。