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資金決済に関する法律平成二十一年法律第五十九号

第45条(履行保証金信託契約)

資金移動業者は、信託会社等との間で、その営む資金移動業の種別ごとに履行保証金信託契約(当該信託会社等が内閣総理大臣の命令に応じて信託財産を履行保証金の供託に充てることを信託の目的として当該信託財産の管理その他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の信託契約をいう。以下この章において同じ。)を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該履行保証金信託契約に基づき信託財産が信託されている間、当該信託財産の額につき、当該種別の資金移動業に係る履行保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。 2 履行保証金信託契約は、次に掲げる事項をその内容とするものでなければならない。 一 履行保証金信託契約を締結する資金移動業者が行う為替取引(当該履行保証金信託契約に係る種別の資金移動業に係るものに限る。)の利用者を受益者とすること。 二 受益者代理人を置いていること。 三 内閣総理大臣の命令に応じて、信託会社等が信託財産を換価し、供託をすること。 四 その他内閣府令で定める事項 3 履行保証金信託契約に基づき信託される信託財産の種類は、金銭若しくは預貯金(内閣府令で定めるものに限る。)又は国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める債券に限るものとする。 この場合において、当該債券の評価額は、内閣府令で定めるところによる。

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なし