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資金決済に関する法律平成二十一年法律第五十九号

第58の2条(履行保証金の供託等に係る特例)

二以上の種別の資金移動業を営む資金移動業者であって、その営む資金移動業の種別の全部又は一部について第四十三条第一項の規定による履行保証金の供託に係る当該資金移動業の種別ごとの算定期間、基準日等及び供託期限が同一である者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出したときは、第一号に掲げる日(次項において「特例適用開始日」という。)以後、第二号に掲げる資金移動業の種別(以下この項及び次項において「特例対象資金移動業」という。)について一括供託をすることができる。 この場合における特例対象資金移動業についての同条第一項及び第二項、第四十四条、第四十五条第一項及び第二項第一号、第四十七条並びに次条第一項の規定の適用については、第四十三条第一項中「資金移動業の種別ごとに履行保証金」とあるのは「履行保証金」と、「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該資金移動業者が営む資金移動業に係る要履行保証額の総額が、小規模な資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務の履行を確保するために必要な額として政令で定める額以下である場合には、当該政令で定める額以上の額に相当する額の履行保証金を、その本店の最寄りの供託所に供託しなければならない」と、同条第二項中「をいう。ただし、当該合計額が小規模な資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務の履行を確保するために必要な額として政令で定める額以下である場合には、当該政令で定める額とする」とあるのは「をいう」と、第四十四条中「その営む資金移動業の種別ごとに履行保証金保全契約」とあるのは「履行保証金保全契約」と、「当該種別の資金移動業に係る履行保証金」とあるのは「履行保証金」と、第四十五条第一項中「その営む資金移動業の種別ごとに履行保証金信託契約」とあるのは「履行保証金信託契約」と、「当該種別の資金移動業に係る履行保証金」とあるのは「履行保証金」と、同号中「為替取引(当該履行保証金信託契約に係る種別の資金移動業に係るものに限る。)」とあるのは「為替取引」と、第四十七条中「一の種別の資金移動業に係る履行保証金」とあるのは「履行保証金」と、同条第一号中「第四十三条第一項」とあるのは「第四十三条第一項本文」と、次条第一項中「営む一の種別の資金移動業に係る」とあるのは「行う」と、「当該種別の資金移動業に係る履行保証金」とあるのは「履行保証金」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 一 一括供託を開始する日 二 一括供託をする二以上の資金移動業の種別(算定期間、基準日等及び供託期限が同一であるものに限る。) 三 その他内閣府令で定める事項 2 前項の届出書を提出した資金移動業者が特例適用開始日において第四十三条第一項の規定によりその営む特例対象資金移動業ごとに供託していた履行保証金については、当該資金移動業者が前項の規定により読み替えて適用する第四十三条第一項の規定により供託した履行保証金とみなす。 3 第一項の届出書を提出した資金移動業者が、内閣府令で定めるところにより、一括供託をやめる資金移動業の種別(以下この項及び次項において「特例適用終了資金移動業」という。)、特例適用終了資金移動業について一括供託をやめる日(以下この項及び次項において「特例適用終了日」という。)その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出したときは、特例適用終了日以後、当該特例適用終了資金移動業については、第一項の規定は、適用しない。 4 前項の届出書を提出した資金移動業者が特例適用終了日において第一項の規定により読み替えて適用する第四十三条第一項の規定により供託していた履行保証金(第二項の規定により、第一項の規定により読み替えて適用する第四十三条第一項の規定により供託したとみなされた履行保証金を含む。)については、特例適用終了日の直前の基準日等における特例適用終了資金移動業ごとの要供託額(当該資金移動業者が特例適用終了資金移動業について一括供託をやめる場合に当該特例適用終了資金移動業ごとに第四十三条第一項の規定により供託しなければならないこととなる履行保証金の額をいう。)に応じて、内閣府令で定めるところにより、その営む特例適用終了資金移動業ごとに供託した履行保証金とみなす。 5 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 算定期間 第一種資金移動業にあっては一営業日を、第二種資金移動業又は第三種資金移動業にあっては第四十三条第一項第二号に規定する一週間以内で資金移動業の種別ごとに資金移動業者が定める期間をいう。 二 基準日等 第一種資金移動業にあっては各営業日を、第二種資金移動業又は第三種資金移動業にあっては第四十三条第一項第二号に規定する基準日をいう。 三 供託期限 第一種資金移動業にあっては第四十三条第一項第一号に規定する各営業日から一週間以内で内閣府令で定める期間内において資金移動業者が定める期間の末日を、第二種資金移動業又は第三種資金移動業にあっては同項第二号に規定する基準日から一週間以内で内閣府令で定める期間内において資金移動業の種別ごとに資金移動業者が定める期間の末日をいう。 四 一括供託 同一の手続により一括して行う履行保証金の供託をいう。