資金決済に関する法律施行令平成二十二年政令第十九号
第17の3条(履行保証金の供託等に係る特例)
法第五十八条の二第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第四十三条第一項 第四十八条 以下この項及び第四十八条 第四十三条第二項 前項各号 前項
2 法第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十三条第一項ただし書に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる資金移動業者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 特例対象資金移動業(法第五十八条の二第一項に規定する特例対象資金移動業をいう。次号において同じ。)のみを営む資金移動業者 千万円 二 前号に掲げる者以外の資金移動業者(特例対象資金移動業以外に営む資金移動業の種別が第三種資金移動業(当該資金移動業者が営む第三種資金移動業の預貯金等管理割合が百分の百である場合に限る。)である者に限る。) 千万円 三 前二号に掲げる者以外の資金移動業者 六百六十六万円
3 法第五十八条の二第一項の規定の適用がある場合における第十五条から第十七条まで及び第十九条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第十五条 その営む資金移動業の種別ごとに締結する 締結する 第四十四条 第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十四条 第十六条 第四十四条 第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十四条 第十七条第一項 第四十三条第一項又は第四十六条の規定により一の種別の資金移動業に係る 第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十三条第一項又は法第四十六条の規定により 第十七条第一項第一号 当該種別の資金移動業に係る直前の算定日(第一種資金移動業(法第三十六条の二第一項に規定する第一種資金移動業をいう。)にあっては各営業日をいい、第二種資金移動業(同条第二項に規定する第二種資金移動業をいう。)及び第三種資金移動業にあっては法第四十三条第一項第二号に規定する基準日 直前の基準日等(法第五十八条の二第五項第二号に規定する基準日等 法第四十七条第一号 同条第一項の規定により読み替えて適用する法第四十七条第一号 算定日における当該種別の資金移動業に係る 基準日等における 法第四十四条 同項の規定により読み替えて適用する法第四十四条 法第四十五条第一項 同項の規定により読み替えて適用する法第四十五条第一項 当該種別の資金移動業に係る供託されている 供託されている 第十七条第一項第二号 当該種別の資金移動業の 特例対象資金移動業(法第五十八条の二第一項に規定する特例対象資金移動業をいう。次号及び第三項において同じ。)の 法第五十九条第一項 同条第一項の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項 当該種別の資金移動業に係る供託されている 供託されている 第十七条第一項第三号 当該種別の資金移動業の 特例対象資金移動業の 当該種別の資金移動業に係る供託されている 供託されている 当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額 履行保証金等合計額 当該種別の資金移動業に係る法 法第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法 )を )の総額(当該総額が第十七条の三第二項各号に掲げる資金移動業者の区分に応じ、当該各号に定める額以下である場合にあっては、当該額)を 第十七条第三項第一号 その一の種別の資金移動業 特例対象資金移動業 当該種別の資金移動業に係る供託されている 供託されている 第十七条第三項第二号 その一の種別の資金移動業 特例対象資金移動業 当該種別の資金移動業に係る供託されている 供託されている 当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額 履行保証金等合計額 当該種別の資金移動業に係る法 法第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法 を控除した の総額(当該総額が第十七条の三第二項各号に掲げる資金移動業者の区分に応じ、当該各号に定める額以下である場合にあっては、当該額)を控除した 第十七条第四項 一の種別の資金移動業に係る履行保証金 履行保証金 当該種別の資金移動業に係る 当該 第十九条第一項 営む一の種別の資金移動業に係る 行う 第十九条第二項 第四十五条第一項に規定する履行保証金信託契約(いずれも前項の申立てに係る種別の資金移動業に係るものに限る。) 第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十五条第一項に規定する履行保証金信託契約 第十九条第五項 履行保証金(第一項の申立てに係る種別の資金移動業に係るものに限る。) 履行保証金