資金決済に関する法律施行令平成二十二年政令第十九号
第27条(指定紛争解決機関について準用する銀行法の規定の読替え)
法第百一条第一項において指定紛争解決機関について銀行法の規定を準用する場合における同条第二項(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える銀行法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第五十二条の六十五第一項 この法律 資金決済に関する法律 第五十二条の六十六及び第五十二条の八十三第三項 他の法律 資金決済に関する法律以外の法律