資金決済に関する法律平成二十一年法律第五十九号
第101条(指定紛争解決機関に関する銀行法の規定の準用)
銀行法第二条第二十八項から第三十二項まで及び第五十二条の六十三から第五十二条の八十三までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。次項において「銀行法規定」という。)は、指定紛争解決機関について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 銀行業務等関連苦情 資金移動業等関連苦情 銀行業務等関連紛争 資金移動業等関連紛争 加入銀行業関係業者 加入資金移動業等関係業者 顧客 利用者
2 銀行法規定を指定紛争解決機関について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる銀行法規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第二条第二十八項 銀行業務等に 資金移動業(資金決済に関する法律第三十六条の二第一項に規定する資金移動業をいう。次項において同じ。)、電子決済手段等取引業(同法第二条第十項に規定する電子決済手段等取引業をいう。次項において同じ。)又は暗号資産交換業(同条第十五項に規定する暗号資産交換業をいう。次項において同じ。)に 第二条第二十九項 銀行業務等に 資金移動業、電子決済手段等取引業又は暗号資産交換業に 第二条第三十一項 銀行業務及び電子決済等取扱業務 資金移動業務(資金決済に関する法律第二条第二十五項に規定する資金移動業務をいう。第五十二条の七十三第三項第二号において同じ。)、電子決済手段等取引業務(資金決済に関する法律第二条第二十五項に規定する電子決済手段等取引業務をいう。同号において同じ。)及び暗号資産交換業務(同項に規定する暗号資産交換業務をいう。同号において同じ。) 第二条第三十二項 銀行業関係業者(銀行又は電子決済等取扱業者をいう。以下 資金移動業等関係業者(資金決済に関する法律第九十九条第一項第八号に規定する資金移動業等関係業者をいう。第五十二条の六十五第二項、第五十二条の六十七第三項及び第五十二条の七十九第一号において 第五十二条の六十三第一項 前条第一項 資金決済に関する法律第九十九条第一項 第五十二条の六十三第二項第一号 前条第一項第三号 資金決済に関する法律第九十九条第一項第三号 第五十二条の六十三第二項第六号 前条第二項 資金決済に関する法律第九十九条第二項 第五十二条の六十五第二項 銀行業関係業者を 資金移動業等関係業者を 第五十二条の六十七第三項 銀行業関係業者 資金移動業等関係業者 第五十二条の七十三第三項第二号 銀行業務である場合にあつては銀行業務、紛争解決等業務の種別が電子決済等取扱業務である場合にあつては電子決済等取扱業務 資金移動業務である場合にあつては為替取引に係る業務、紛争解決等業務の種別が電子決済手段等取引業務である場合にあつては電子決済手段等取引業務、紛争解決等業務の種別が暗号資産交換業務である場合にあつては暗号資産交換業務 第五十二条の七十四第二項 第五十二条の六十二第一項の規定による指定が第五十二条の八十四第一項 資金決済に関する法律第九十九条第一項の規定による指定が同法第百条第一項 第五十二条の八十四第三項 同法第百条第三項 第五十二条の七十九第一号 銀行業関係業者 資金移動業等関係業者 第五十二条の八十二第二項第一号 第五十二条の六十二第一項第五号から第七号までに掲げる要件( 資金決済に関する法律第九十九条第一項第五号から第七号までに掲げる要件( 又は第五十二条の六十二第一項第五号 又は同法第九十九条第一項第五号