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資金決済に関する法律施行令平成二十二年政令第十九号

第29条(前払式支払手段に関する財務局長等への権限の委任)

法第百四条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち法第二章の規定による権限及び第二章の規定による金融庁長官の権限(第四項において「長官権限」と総称する。)は、前払式支払手段発行者(法第五条第一項の届出書を提出しようとする者及び法第七条の登録を受けようとする法人を含む。)の主たる営業所又は事務所(以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。 ただし、法第二十四条第一項及び第二項、第二十五条、第二十六条、第二十七条第一項及び第二項並びに第二十九条(これらの規定を法第三十条第一項又は附則第六条、第八条第二項若しくは第九条第三項の規定により適用する場合を含む。)の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 2 法第二十四条第一項及び第二項(これらの規定を法第三十条第一項又は附則第六条、第八条第二項若しくは第九条第三項の規定により適用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の徴収又は立入検査若しくは質問(次項において「検査等」という。)で前払式支払手段発行者の主たる営業所等以外の営業所又は事務所(以下この条において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。 3 前項の規定により前払式支払手段発行者の従たる営業所等に対して検査等を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該前払式支払手段発行者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。 4 前三項の規定は、長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。 5 金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。 これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

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なし