資金決済に関する法律施行令平成二十二年政令第十九号 第25条(異議を述べた資金移動業等関係業者の数の資金移動業等関係業者の総数に占める割合) 法第九十九条第一項第八号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。