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資金決済に関する法律施行令平成二十二年政令第十九号

第12の3条(特定信託会社が特定資金移動業を営む場合について適用する法の規定の読替え)

法第三十七条の二第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第五十三条第一項 事業年度 事業年度(信託業法第二条第六項に規定する外国信託会社である特定信託会社にあっては、毎年四月から翌年三月までの期間)

この条文を準用・引用する条文 0

なし