資金決済に関する法律施行令平成二十二年政令第十九号
第19の4条(電子決済手段を発行する銀行等又は資金移動業者が電子決済手段等取引業を行う場合について適用する法の規定の読替え)
法第六十二条の八第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第六十二条の二十五第三項 営業所 営業所又は事務所 第六十二条の二十五第六項 外国電子決済手段等取引業者 会社に限り、外国銀行支店(銀行法第四十七条第二項に規定する外国銀行支店をいう。次項において同じ。)に係る外国銀行(銀行法第十条第二項第八号に規定する外国銀行をいう。次項において同じ。) 同法 会社法 第六十二条の二十五第七項 外国電子決済手段等取引業者 外国銀行支店に係る外国銀行