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資金決済に関する法律施行令平成二十二年政令第十九号

第20の2条(暗号資産交換業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)

法第六十三条の五第一項第十二号ホに規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 法人が法第六十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により法第六十二条の三の登録を取り消され、又は法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役若しくはこれらに準ずる者又は国内における代表者であった者でその取消しの日から五年を経過しない者 二 法人が法第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する法第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受け、又は法若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定により電子決済手段等取引業と同種類の業務の廃止の命令(当該命令に類するその他の行政処分を含む。)を受けた場合において、その命令の日前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役若しくはこれらに準ずる者又は国内における代表者であった者でその命令の日から五年を経過しない者 三 法に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者

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なし