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資金決済に関する法律
平成二十一年法律第五十九号
第62の3条
(電子決済手段等取引業者の登録)
電子決済手段等取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
20
引用
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令
第1条
(法別表第一の総務省令で定める事務)
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資金決済に関する法律
第2条
(定義)
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資金決済に関する法律
第40条
(登録の拒否)
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資金決済に関する法律
第62の5条
(電子決済手段等取引業者登録簿)
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資金決済に関する法律
第62の6条
(登録の拒否)
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資金決済に関する法律
第62の8条
(電子決済手段を発行する者に関する特例)
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資金決済に関する法律
第62の22条
(登録の取消し等)
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資金決済に関する法律
第62の23条
(登録の抹消)
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資金決済に関する法律
第62の25条
(廃止の届出等)
引用
資金決済に関する法律
第62の26条
(登録の取消し等に伴う債務の履行の完了等)
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資金決済に関する法律
第63条
(外国電子決済手段等取引業者の勧誘の禁止)
引用
資金決済に関する法律
第63の5条
(登録の拒否)
引用
資金決済に関する法律
第63の25条
(許可の基準)
引用
資金決済に関する法律
第66条
(免許の基準)
引用
資金決済に関する法律
第107条
引用
資金決済に関する法律施行令
第13条
(資金移動業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)
引用
資金決済に関する法律施行令
第20の2条
(暗号資産交換業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)
引用
資金決済に関する法律施行令
第20の4条
(為替取引分析業の許可が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)
引用
資金決済に関する法律施行令
第21条
(資金清算業の免許が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)
引用
資金決済に関する法律施行令
第31条
(電子決済手段等取引業に関する財務局長等への権限の委任)
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