HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
資金決済に関する法律平成二十一年法律第五十九号

第62の24条(監督処分の公告)

内閣総理大臣は、第六十二条の二十二第一項又は第二項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。