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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令昭和六十二年政令第三百三十五号

第6の18条(報告暗号資産交換業者等の範囲)

法第十条の九第五項第一号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(次条第二項第一号から第三号までに掲げる行為のいずれかを業として行う者に限る。)とする。 一 資金決済に関する法律第二条第十六項に規定する暗号資産交換業者 二 資金決済に関する法律第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者(同法第六十二条の八第二項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる者を含む。) 三 金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者

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なし