HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
資金決済に関する法律平成二十一年法律第五十九号

第63の26条(名義貸しの禁止)

為替取引分析業者は、自己の名義をもって、他人に為替取引分析業を行わせてはならない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1