資金決済に関する法律平成二十一年法律第五十九号 第64条(資金清算機関の免許等) 資金清算業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、行ってはならない。 2 前項の規定は、銀行等及び日本銀行については、適用しない。