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資金決済に関する法律平成二十一年法律第五十九号

第64条(資金清算機関の免許等)

資金清算業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、行ってはならない。 2 前項の規定は、銀行等及び日本銀行については、適用しない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 15

引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条 (法別表第一の総務省令で定める事務) 引用 資金決済に関する法律 第2条 (定義) 引用 資金決済に関する法律 第40条 (登録の拒否) 引用 資金決済に関する法律 第62の6条 (登録の拒否) 引用 資金決済に関する法律 第63の25条 (許可の基準) 引用 資金決済に関する法律 第66条 (免許の基準) 引用 資金決済に関する法律 第82条 (免許の取消し等) 引用 資金決済に関する法律 第84条 (財務大臣への協議) 引用 資金決済に関する法律 第85条 (財務大臣への通知) 引用 資金決済に関する法律 第107条 引用 資金決済に関する法律施行令 第13条 (資金移動業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者) 引用 資金決済に関する法律施行令 第19の3条 (電子決済手段等取引業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者) 引用 資金決済に関する法律施行令 第20の4条 (為替取引分析業の許可が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者) 引用 資金決済に関する法律施行令 第28条 (金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限) 引用 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する内閣府令 第2条 (特定社会基盤事業者の指定基準)