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資金決済に関する法律平成二十一年法律第五十九号

第82条(免許の取消し等)

内閣総理大臣は、資金清算機関が第六十四条第一項の免許を受けた時点において第六十六条第二項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、第六十四条第一項の免許を取り消すことができる。 2 内閣総理大臣は、資金清算機関がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、第六十四条第一項の免許若しくは第六十九条第一項ただし書の承認を取り消し、六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその取締役等の解任を命ずることができる。