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資金決済に関する法律
平成二十一年法律第五十九号
第63の2条
(暗号資産交換業者の登録)
暗号資産交換業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
13
引用
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令
第1条
(法別表第一の総務省令で定める事務)
引用
資金決済に関する法律
第2条
(定義)
引用
資金決済に関する法律
第62の6条
(登録の拒否)
引用
資金決済に関する法律
第63の4条
(暗号資産交換業者登録簿)
引用
資金決済に関する法律
第63の5条
(登録の拒否)
引用
資金決済に関する法律
第63の17条
(登録の取消し等)
引用
資金決済に関する法律
第63の18条
(登録の抹消)
引用
資金決済に関する法律
第63の20条
(廃止の届出等)
引用
資金決済に関する法律
第63の21条
(登録の取消しに伴う債務の履行の完了等)
引用
資金決済に関する法律
第63の22条
(外国暗号資産交換業者の勧誘の禁止)
引用
資金決済に関する法律
第107条
引用
資金決済に関する法律施行令
第19の3条
(電子決済手段等取引業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)
引用
資金決済に関する法律施行令
第32条
(暗号資産交換業に関する財務局長等への権限の委任)
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