資金決済に関する法律平成二十一年法律第五十九号 第63の22条(外国暗号資産交換業者の勧誘の禁止) 第六十三条の二の登録を受けていない外国暗号資産交換業者は、国内にある者に対して、第二条第十五項各号に掲げる行為の勧誘をしてはならない。