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資金決済に関する法律
平成二十一年法律第五十九号
第7条
(第三者型発行者の登録)
第三者型前払式支払手段の発行の業務は、内閣総理大臣の登録を受けた法人でなければ、行ってはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
9
引用
資金決済に関する法律
第3条
(定義)
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資金決済に関する法律
第9条
(第三者型発行者登録簿)
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資金決済に関する法律
第10条
(登録の拒否)
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資金決済に関する法律
第20条
(保有者に対する前払式支払手段の払戻し)
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資金決済に関する法律
第27条
(第三者型発行者に対する登録の取消し等)
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資金決済に関する法律
第28条
(登録の抹消)
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資金決済に関する法律
第33条
(廃止の届出等)
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資金決済に関する法律
第34条
(登録の取消し等に伴う債務の履行の完了等)
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資金決済に関する法律
第107条
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