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資金決済に関する法律平成二十一年法律第五十九号

第28条(登録の抹消)

内閣総理大臣は、前条第一項若しくは第二項の規定により第七条の登録を取り消したとき、又は第三十三条第二項の規定により第七条の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし