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資金決済に関する法律
平成二十一年法律第五十九号
第62の9条
(名義貸しの禁止)
電子決済手段等取引業者は、自己の名義をもって、他人に電子決済手段等取引業を行わせてはならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
資金決済に関する法律
第107条
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