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資金決済に関する法律平成二十一年法律第五十九号

第12条(名義貸しの禁止)

第三者型発行者は、自己の名義をもって、他人に第三者型前払式支払手段の発行の業務を行わせてはならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 1