HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
資金決済に関する法律施行令平成二十二年政令第十九号

第3条(発行者との密接な関係)

法第三条第四項に規定する政令で定める密接な関係は、次に掲げる関係とする。 一 前払式支払手段(法第三条第一項に規定する前払式支払手段をいう。以下この章において同じ。)を発行する者(以下この項及び次条第四項第一号において「発行者」という。)が個人である場合におけるその者の親族である関係 二 法人が他の法人の総株主等の議決権(総株主、総社員又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)の百分の五十を超える議決権を直接又は間接に保有する関係 三 個人及びその親族が法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を直接又は間接に保有する場合における当該個人と当該法人との関係 四 同一の者(その者が個人である場合には、その親族を含む。)によってその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を直接又は間接に保有される法人相互の関係(第二号に掲げる関係に該当するものを除く。) 五 発行者が行う物品等の給付又は役務の提供と密接不可分な物品等の給付又は役務の提供を同時に又は連続して行う者がある場合における当該者と当該発行者との関係(前各号に掲げる関係に該当するものを除く。) 2 前項第二号の場合において、法人が他の法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、次に掲げる割合を合計した割合により行うものとする。 一 法人が自己の名義をもって所有する他の法人の株式又は出資(以下この項において「株式等」という。)に係る議決権(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式等に係る議決権を含む。次号において「対象議決権」という。)が当該他の法人の総株主等の議決権のうちに占める割合 二 法人の子法人(当該法人がその総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権に係る株式等を自己の名義をもって所有している法人をいう。以下この号において同じ。)が自己の名義をもって所有する前号に規定する他の法人の株式等に係る対象議決権が当該他の法人の総株主等の議決権のうちに占める割合(当該子法人が二以上ある場合には、それぞれにつき計算した割合の合計割合) 3 前項の規定は、第一項第三号及び第四号の関係の判定について準用する。