産業競争力強化法施行令第四条に規定する内閣府令・経済産業省令で定める基準等を定める命令平成二十七年内閣府・経済産業省令第一号
第2条(前払式支払手段に関する要件)
令第四条に規定する内閣府令・経済産業省令で定める要件は、次に掲げるものとする。 一 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号。ト及び次号において「資金決済法」という。)第三条第一項第一号に掲げる前払式支払手段(当該前払式支払手段と一体となっている書面その他の物を含む。トにおいて同じ。)に、次に掲げる事項が表示されていること。 イ 発行する者の名称 ロ 代価の弁済に充てることができる金額(第三号において「支払可能金額」という。) ハ 使用することができる期間又は期限 ニ 発行及び利用に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる事務所の所在地及び連絡先 ホ 使用することができる施設又は場所の範囲 ヘ 利用上の必要な注意 ト 資金決済法第三条第一項第一号に規定する電磁的方法により金額を記録している前払式支払手段にあっては、残額又は当該残額を知ることができる方法 チ 利用に係る約款若しくは説明書又はこれらに類する書面が存する場合には、その旨 二 資金決済法第二章の規定の適用を受けないことについて、その周知が図られていること。 三 支払可能金額と発行する際に対価として受け取る金額の差額のうち二分の一以上に相当する額(以下この号において「要補助金額」という。)を補塡するものとして、国又は一の地方公共団体からの補助金が充当されていること。 なお、国及び一若しくは二以上の地方公共団体又は二以上の地方公共団体からそれぞれ要補助金額に満たない補助金の交付を受ける場合であって、当該補助金の合計額が要補助金額を満たすときは、当該国又は地方公共団体が、産業競争力強化法(次号ハ及び次条第一項において「法」という。)第九条第一項に規定する新事業活動計画(次条第一項において単に「新事業活動計画」という。)の検査及び監督に係るそれぞれの役割分担及び責任の所在を明確化する場合に限り、本号の要件を満たすものとみなす。 四 発行に当たり、次に掲げる措置を講ずること。 イ 情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の情報の安全管理のために必要な措置を講ずること。 ロ 経理については、その他の経理と区分し、別に特別の勘定を設けて整理すること及びその他の経理と相互流用しないこと。 ハ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十三条又は地方公共団体の条例若しくは規則の規定で同条の規定に相当するものに基づく検査その他の措置に関して、補助金を交付した国又は地方公共団体に対する法第二条第四項に規定する新事業活動の遂行の状況等の報告を行うこと及び当該国又は地方公共団体による検査その他必要な措置を受けること。 ニ イからハまでに掲げる措置を講じないときは、直ちに、発行を停止し、その払戻しその他の利用者の保護を図るための必要な措置を講ずること。