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銀行法施行規則
昭和五十七年大蔵省令第十号
第4条
(法第四条第三項に規定する総株主の議決権に乗じる率)
法第四条第三項に規定する内閣府令で定める率は、百分の五十とする。
この条文が引く先
1
引用
銀行法
第4条
(営業の免許)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
銀行法施行規則
第1の3条
(会社又は議決権の保有者が保有する議決権に含めない議決権)
引用
銀行法施行規則
第34の3条
(国等が保有する議決権とみなされる議決権)
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