銀行法施行令昭和五十七年政令第四十号 第2条(法第四条第三項の審査を要しない場合) 法第四条第三項ただし書に規定する政令で定める場合は、同項本文の規定による審査が、我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることとなる場合とする。