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銀行法施行令昭和五十七年政令第四十号

第14の6条(外国銀行代理銀行が行う特定預金等契約の締結の代理又は媒介について準用する金融商品取引法の規定の読替え)

法第五十二条の二の五の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える金融商品取引法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三十四条 同条第三十一項第四号 第二条第三十一項第四号 第三十七条第一項第一号及び第三十七条の三第一項第一号 商号、名称又は氏名 名称又は商号

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なし