銀行法昭和五十六年法律第五十九号
第44条(清算人の任免等)
銀行が第四条第一項の内閣総理大臣の免許の取消しにより解散した場合には、裁判所は、利害関係人若しくは内閣総理大臣の請求により又は職権をもつて、清算人を選任する。 当該清算人の解任についても、同様とする。
2 前項の場合を除くほか、裁判所は、利害関係人若しくは内閣総理大臣の請求により又は職権をもつて、清算人を解任することができる。 この場合においては、裁判所は、清算人を選任することができる。
3 次に掲げる者は、清算をする銀行(次項並びに次条第三項、第五項、第七項及び第八項において「清算銀行」という。)の清算人となることができない。 一 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
4 清算銀行の清算人に対する会社法第四百七十八条第八項(清算人の就任)において準用する同法第三百三十一条第一項第三号(取締役の資格等)の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「銀行法、この法律」とする。