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銀行法昭和五十六年法律第五十九号

第32条(みなし免許)

第三十条第一項の認可を受けて合併により設立される銀行業を営む会社は、当該設立の時に、第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けたものとみなす。

この条文を準用・引用する条文 1