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銀行法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十号

第4の2条(銀行等に含まれる金融機関)

法第四条第五項に規定する内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。 一 株式会社商工組合中央金庫 二 信用金庫連合会 三 農林中央金庫

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なし