銀行法昭和五十六年法律第五十九号
第41条(免許の失効)
銀行が次の各号のいずれかに該当するときは、第四条第一項の内閣総理大臣の免許は、効力を失う。 一 銀行業の全部を廃止したとき。 二 会社分割により事業の全部を承継させ、又は事業の全部を譲渡したとき。 三 解散したとき(設立、株式移転、合併(当該合併により銀行を設立するものに限る。)又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。 四 当該免許を受けた日から六月以内に業務を開始しなかつたとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときを除く。)。