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銀行法施行令昭和五十七年政令第四十号

第16の5条(外国の特定持株会社に係る届出の期限に関する特例)

法第五十二条の十七第二項に規定する特定持株会社が銀行を子会社とする外国の持株会社である場合には、当該銀行を子会社とする外国の持株会社は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する事由の生じた日の属する事業年度経過後六月以内に、同項に規定する事項を金融庁長官に届け出るものとする。 ただし、その本国(当該銀行を子会社とする外国の持株会社の設立に当たつて準拠した法令を制定した国をいう。)の商業帳簿の作成に関する法令又は慣行その他の正当な事由により、当該六月以内にその届出をすることができない場合には、金融庁長官の承認を受けてその期限を延長することができる。