銀行法施行令昭和五十七年政令第四十号
第17の3条
次に掲げる長官権限は、銀行を子会社とする持株会社(法第二条第十二項に規定する持株会社をいう。以下この項において同じ。)又は銀行を子会社とする持株会社であつた会社の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。 一 法第五十二条の十九第一項、第五十二条の二十二第一項ただし書、第五十二条の二十八第三項ただし書(同条第四項後段において準用する場合を含む。)、第五十二条の三十五第二項(会社分割(法第五十二条の二十三第三項に規定する子会社対象銀行等(同条第一項第十四号に掲げる会社を除く。)を子会社とすることとなるもの及び同号に掲げる会社の議決権を当該会社分割の当事者である銀行持株会社又はその子会社が合算してその法第五十二条の二十四第一項に規定する基準議決権数を超えて保有することとなるものを除く。)により事業の一部を承継させ、又は承継するものに係る部分に限る。)及び第五十二条の三十五第三項(事業の一部の譲渡又は譲受け(法第五十二条の二十三第三項に規定する子会社対象銀行等(同号に掲げる会社を除く。)を子会社とすることとなるもの及び同号に掲げる会社の議決権を当該事業の一部の譲渡若しくは譲受けの当事者である銀行持株会社又はその子会社が合算してその法第五十二条の二十四第一項に規定する基準議決権数を超えて保有することとなるものを除く。)に係る部分に限る。)の規定並びに第十六条の五ただし書の規定による認可及び承認 二 前号に掲げる認可に係る法第五十五条第一項ただし書の規定による承認 三 法第五十四条第一項の規定による前二号に掲げる認可又は承認の条件の付加及びこれの変更 四 法第五十二条の十七第二項及び第四項並びに第五十三条第三項の規定並びに第十六条の五の規定による届出の受理並びに法第五十二条の二十七第一項の規定による書類の受理
2 次に掲げる長官権限は、銀行持株会社の主たる事務所又は当該銀行持株会社の子会社である銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。 一 法第五十二条の三十一第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の求め 二 法第五十二条の三十二第一項及び第二項の規定による質問及び立入検査
3 前項各号に掲げる権限で銀行持株会社の主たる事務所以外の事務所その他の施設又はその子法人等(法第五十二条の三十一第二項に規定する子法人等をいう。)若しくは当該銀行持株会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)(以下この項において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
4 前三項の規定は、第一項各号又は第二項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
5 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。 これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
6 銀行を子会社とする外国の持株会社(銀行を子会社とする外国の持株会社であつた会社を含む。以下この項において同じ。)で国内に事務所を有するものについては国内における主たる事務所を主たる事務所と、銀行を子会社とする外国の持株会社で国内に事務所を有しないものについては主たる事務所が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、前各項の規定を適用する。