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銀行法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十号

第34の23条(銀行持株会社の子会社等)

法第五十二条の二十五に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。 一 当該銀行持株会社の子法人等 二 当該銀行持株会社の関連法人等