銀行法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十号 第34の28条(銀行持株会社の事業報告等の記載事項) 法第五十二条の三十の規定による事業報告は、別紙様式第十四号により作成しなければならない。 2 法第五十二条の三十の規定による附属明細書は、別紙様式第十五号により作成しなければならない。