HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
銀行法昭和五十六年法律第五十九号

第52の30条(銀行持株会社の事業報告等の記載事項等)

銀行持株会社が会社法第四百三十五条第二項(計算書類等の作成及び保存)の規定により作成する銀行持株会社の事業報告及び附属明細書の記載事項又は記録事項は、内閣府令で定める。

この条文が引く先 0

なし