銀行法施行令昭和五十七年政令第四十号
第16の8の11条(外国法人である電子決済等取扱業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)
電子決済等取扱業者が外国法人である場合における法の規定の適用に当たつての法第五十二条の六十一の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第五十二条の六十の四第一項第三号 営業所 国内における営業所 所在地 所在地並びに主たる営業所の名称及び所在地(外国に主たる営業所を有する場合に限る。) 第五十二条の六十の四第二項第二号 含む。) 含む。)並びに国内における主たる営業所の登記事項証明書 第五十二条の六十の二十三第三項 営業所 国内における営業所