銀行法昭和五十六年法律第五十九号 第52の61の18条(登録の抹消) 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、電子決済等代行業者の登録を抹消しなければならない。 一 前条第一項又は第二項の規定により第五十二条の六十一の二の登録を取り消したとき。 二 第五十二条の六十一の七第二項の規定により第五十二条の六十一の二の登録がその効力を失つたとき。