信用金庫法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十五号
第150条(信用金庫代理業者の預金者等に対する情報の提供)
第百二条の規定は、銀行法第五十二条の四十四第二項の規定による信用金庫代理業者が行う預金者等に対する情報の提供について準用する。 この場合において、第百二条第五項中「当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者、当該金庫を委託信用金庫とする信用金庫電子決済等取扱業者又は金融サービス仲介業者(預金等媒介業務(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第二項に規定する預金等媒介業務をいう。以下同じ。)を行う者に限る。)」とあるのは、「当該信用金庫代理業者の所属信用金庫」と読み替えるものとする。