投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号
第100条(監督役員の資格)
次に掲げる者は、監督役員となることができない。 一 第九十八条各号に掲げる者 二 投資法人の設立企画人 三 投資法人の設立企画人である法人若しくはその子会社(当該法人がその総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を保有する株式会社をいう。第五号及び第二百条第一号において同じ。)の役員若しくは使用人又はこれらの者のうちの一若しくは二以上であつたもの 四 投資法人の執行役員 五 投資法人の発行する投資口を引き受ける者の募集の委託を受けた金融商品取引業者等(金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。)、金融商品仲介業者(同法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者をいう。以下この号において同じ。)若しくは金融サービス仲介業者(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいい、同条第四項に規定する有価証券等仲介業務を行う者に限る。以下この号において同じ。)若しくはこれらの子会社の役員若しくは使用人若しくは個人である金融商品仲介業者若しくは金融サービス仲介業者又はこれらの者のうちの一若しくは二以上であつたもの 六 その他投資法人の設立企画人又は執行役員と利害関係を有することその他の事情により監督役員の職務の遂行に支障を来すおそれがある者として内閣府令で定めるもの