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投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号

第96条(選任)

役員(執行役員及び監督役員をいう。以下この款(第百条第三号及び第五号を除く。)において同じ。)及び会計監査人は、投資主総会の決議によつて選任する。 2 会社法第三百二十九条第三項の規定は、前項の決議について準用する。 この場合において、同条第三項中「この法律」とあるのは、「投資法人法」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。