投資信託及び投資法人に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十号
第80の3条(役員等の選任に関する読替え)
法第九十六条第二項の規定において同条第一項の決議について会社法第三百二十九条第三項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三百二十九条第三項 第一項 投資法人法第九十六条第一項 役員(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与。以下この項において同じ。) 役員